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会社設立を行うときの確認事項として、

会社設立希望日
取締役、代表取締役になる方
役員任期
資本金の額と内訳(現物出資があるかどうか)
会社名

など様々ありますが、特に確認を忘れてはいけないことが、

「許可事項」

なのです。

 

 

 

 

 

 

行政機関への許可(あるいは認可、届出)に関わることは、会社のルールと言われる定款(ていかん)に明確に書いておく必要があります。

 

万一書き忘れたときは、定款の修正を行わなわなければならず、法務局へ変更届けをしなくはならず、法定手数料として3万円かかります。

どういうときに、許可が必要かというと、

建設業

宅地建物取引業

産業廃棄物処理業

美容業

理容業

薬局

医薬品販売業

飲食業

クリーニング業

介護事業

バス・タクシー業

古物商

などです。
意外に生活に密着しているものが多いことに気付きます。
そのため、当事務所においても会社を創業されるお客様には、事業内容を詳細にヒアリングしています。

必要に応じて、管轄する役所へ直接確認を行い、会社設立後、文言の修正ないよう注意を払っています。

会社設立時において、注意しておきたいワンポイントでした。

 

弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。

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