Pocket

弊事務所では、毎月のように会社設立のお問い合わせを頂き、起業のお手伝いや会社を安定して存続させるためのアドバイスをさせて頂いております。

先月(12月)には、会社を設立する際に、消費税の節税を意識してお急ぎになっているお客様が複数いらっしゃいました。個人事業主から年内に法人成り(会社設立)をすることで、個人事業主としての消費税が免税され、結果として節税につながるからです。


 

 

どうして節税になるの?

個人事業主の方が法人成りした場合、消費税の課税事業者ということまで引き継がれるわけではないからです。

課税事業者になるかどうかの判定は、事業者ごととなっています。会社設立時の資本金が1,000万円未満であれば、通常の会社設立時と同じように、消費税の免税事業者の条件を得られるのです。

最長4年も消費税が免税される!

個人事業主でも、法人であっても、事業開始から2年目までは、資本金が1,000万円未満であることが前提ではありますが、消費税が免税となります(他にも要件があります)。よって、個人事業主を2年、その後法人成りして2年、最長4年間消費税を免税することができるということなのです。

消費税の課税事業者の条件とは?

「課税売上高が1,000万円を超えると消費税を納めなければならない。」ということをご存じの方も多いと思いますが、具体的にどの期間の課税売上高が基準になるのでしょうか。
その基準期間とは、法人の場合は事業年度の前々年度となっており、その期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、納税義務者(課税事業者)となります(個人事業者の場合は暦年(1~12月)の前々年)。そうすると、新しく会社を設立した場合、設立2年目までは前々年度がないことになります。よって、3年目以降に、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務者となるのです。

ただし、平成25年1月以後の事業年度からは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者に該当することになりましたので注意が必要です(平成23年6月消費税法改正)。

※特定期間‥法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始日以後6ヶ月(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日~6月30日)。

特定期間については設立したタイミングで異なり、会社設立1年目(1期目)を7ヶ月以下とした場合、特定期間なしとみなされ、「事業開始6ヶ月で1,000万円を超える売上または1,000万円を給与の支払いがあれば免税事業者」となる条件を外すことができます。ですので、売上が1,000万円を超えることが予想されるならば、1期目を7ヶ月以内にすることを考えてみるのもよいのではないでしょうか。

横浜・神奈川で会社設立をお考えの方は、法人化実績のあるかもめ行政書士法人にお任せ下さい。初回相談料は無料で、スムーズな法人化のお手伝いを致します。

Pocket

無料で問い合わせてみる