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最近、個人事業の建設業者様より、「会社を設立してから建設業許可を取得したい」という相談がよくあります。

 

 

 

個人事業主でも、法人でも建設業許可は取得できます。また、経営管理責任者(経管)、専任技術者(専技)などの取得要件は変わりません。

もし、あなたが個人事業主の場合、建設業許可はあなたが取得することになるので、事業を辞めてしまった時点で許可はなくなります。また、後継者がいたとしても、その人に引き継ぐことはできません。

また、個人で建設業許可を取得した後に法人を設立する「法人成り」する場合には、改めて許可を取り直す必要があります。手続きとしては、個人事業の廃業届を提出し、新たな法人で新たに建設業許可を取得する事になります。

よって、将来的に後継者などに事業を引き継ぐことを考えている場合は、法人を設立してから建設業許可を取得した方が、手続きの事を考えるとよいという事になります。

 

法人にしてから、建設業許可をとるには?

主な要件4つを簡単に記載したいと思います。

1.自己資本金額が500万円以上あること
銀行残高証明書で証明することもOKです。

2.定款や登記簿を作成し、会社の事業目的に取得したい建設業の業種が記載されていること
神奈川県では、許可後に申請業種を目的に追加する申し立て書でも対応できます。

3.経営業務の管理責任者(経管)として、息子さん等の後継者を常勤の役員として登記をしておくこと
取得する業種により、経験年数は変わります。同業種は最低5年、他の業種は7年以上必要です。
個人事業の経営の年数もカウントできますので、税務署の受付印やメール詳細のある期間分の確定申告書または、工事経歴のわかる注文書などの証明できる書類が必要です。

4.専任技術者(専技)として資格の他に、経験年数が必要
経験年数については、取得したい業種1つにつき10年間が必要です。
経験を証明できる請負契約書、注文書、請求書などの書類が10年分必要となります。

他にも細かい要件がありますので、お客様の状況を把握してから、建設業許可が取得できるか、個人事業と法人でどちらがいいのか一緒に考えていきたいと思います。

 

かもめ行政書士法人では、法人成りや建設業許可についてのご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。相談料(初回)は無料です。

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