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日本で会社を設立する際、海外在住の人でも取締役や代表取締役に就任することは可能なのでしょうか?

結論から言いますと、実は海外在住でも日本法人の取締役・代表取締役、発起人、監査役を除く役員になることは可能です。就任に国籍や地域の制限、要件などはありません。

しかしこの際、就任のため必要書類となる「印鑑証明書」の用意に関してが、一つのポイントになってきます。

 

 

 

 

 

 

就任においては「印鑑証明書」が必要となり、中国や韓国など、日本と同じように印鑑の文化風習のある国においては、行政よりそれを発行してもらい日本へ郵送すれば大丈夫ですが、アメリカやイギリスのように印鑑証明書制度がなく、印鑑の文化が一般的でなく根付いておらず、または印鑑自体存在しないような国々の場合は、どのようにそれを取得するのでしょうか?

その場合は「サイン証明書」なるものを発行する必要があります

サイン証明書とは、現地の領事館や、公証人役場で、公証人の面前でサインをする事で作成する書類のことで、これを印鑑証明書の代わりとして使用することができます。
代表取締役の場合、海外在住の方も就任できますが、他に最低でも一人以上は日本に住所のある方が就任する必要があるという決まりが、以前まではありました。
しかし平成27年3月16日付けで、法務省サイトで以下のように公表されています。

“本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。”

 – 引用元 法務省サイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html)

とあり、平成28年現在は代表取締役全員が海外在住者の場合でも、申請の受付が可能になっています。ただ、代表取締役の住所氏名を登記する必要はありますので、登記添付書面に宣誓供述書か在留証明書が必要になるようです。
このサイン証明書に加え、日本語で翻訳した翻訳文を付けて提出する事が就任手続きには必須となります。

海外在住の方を代表取締役や役員に就任するケースは、現段階では一般的にあまり多いケースとは言えず、対応に詳しい専門家が周りにあまりいないという声もよく聞きます。
サイン証明書、およびその翻訳和文の作成は、詳しい専門家をしっかりと見極めて依頼することが、スムーズな登記手続きには重要になるところだと思われます。

 

かもめ行政書士法人では、サイン証明書、翻訳文の作成ご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。相談料(初回)は無料です。

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