個人事業主として、新たに従業員を雇ったり、会社設立(法人設立)後には、社会保険に加入する義務があります。
社会保険の仕組みは複雑ですが、回を分けて記載致します。
なお社会保険における記事は、社会保険労務士田邉オフィスに協力を頂いています。
http://srcc-tanabe.com/
1.社会保険(公的保険)の種類
・労災保険
・雇用保険
・厚生年金保険
・健康保険
社会保険と言っても、4種類の保険があるのです。
(細かいのですが、4つまとめて「社会保険」という場合と、厚生年金保険、健康保険をまとめて「社会保険」という場合もあります。)
2.労災保険について
-労災保険とは-
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に災害にあった場合に治療費が出る保険です。
人を雇うと必ず労災保険に入らなければなりません。(従業員がいない役員のみの会社では、加入できません。)
これは、個人事業主・営利組織・非営利組織・1日のみの雇用・パート・契約社員・外国人であっても労働保険に加入しなくてはなりません。
(但し、個人事業で農業・林業・漁業をされる方は例外があります。)
-労災保険の保険料-
保険料は、事業所側の全額負担になります。保険料は前年に払った給与総額の1000分の3~103です。
デスクワークの事業所であれば低くなり、トンネル工事など危険な仕事になると高く設定されます。
例えば、IT系事務所で働く営業マンを月30万円で雇った場合、労災保険料は1年で1万円程度です。
-手続きについて-
管轄の労働基準監督署に届けを行います。従業員が出入りするたびに手続きをする必要はありません。
-労災保険未加入でも労災保険は利く!-
もし労災保険に未加入で、労働者が仕事中にケガをしたときでも、実は労災保険は利きます。
後ほど事業主に未加入分保険料がさかのぼって請求され、さらにペナルティとして、労働者治療費の何割かは負担しなくてはなりません。
労災保険以外の保険については、回を改めて記載致します。
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