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会社を設立した時に、報酬はどうやって決めるのでしょうか。
会社が取締役や監査役などの役員に支払う報酬は「役員報酬」になります。
原則として、定款又は株式総会の決議で決定します。
実際には、株主総会の決議で決定する事が一般的です。

また役員報酬は給料とは異なり、毎月一定の時期に同額で支払われる「定期同額給与」になります。

会社の資金繰りや税金、保険料等も考慮して役員報酬の金額の決定します。

役員報酬はいつ決めるの?

役員報酬は会社設立日から3ヶ月以内に決めます。
例えば、4月1日設立の場合、3ヶ月以内なので7月31日までに決めます。
また、その事業年度内で途中で業績が好調で売り上げが上がったとしても、役員報酬を増やしたり、賞与を支払う事は基本的にはできなくなります。
なぜなら、会社の経費(損金)とする事ができなくなりますので、適正な金額の設定にしましょう。

会社設立後は、事業年度開始日から3ヶ月以内の株主総会等で変更できます。
株式会社は株主総会議事録、合同会社は社員総会で同意書または決定書の作成、保管を行います。

役員報酬で税務上経費(損金)になるもの

役員報酬を(損金)として認められているものは次のものです。

1.定期同額給与

役員に毎月同じ金額を支払うことです。

2.事前確定届出給与

事前に賞与等の額や支給日を事前に税務署に届出を行い、その通りに支払われたものです。

3.利益連動給与

利益に関する指標に基づいて算定される報酬です。
「有価証券報告書」に記載されていることが必要ですので、同族以外の法人で上場しているような会社が対象となります。

まとめ

会社設立時に役員報酬を決定するには、様々な資金繰りを考慮する必要があります。
一年間の事業計画などを作成して収支計画を立てると、妥当な金額がみえてくるでしょう。
また、会社設立後の役員報酬の変更に伴う株式総会議事録などの作成も行っております。

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