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弊行政書士事務所においても、横浜市などの方々より、起業相談を受けることが度々です。

その中には「会社形態で始めた方がよいか、それとも個人事業主で始めた方がいいのか?」といったご質問も頂きます。

そこで、個人事業主・会社に関わる、有限責任無限責任について解説していきます。

 

 

 

 

 

無限責任と有限責任の違い

ご存知のように、無限責任は個人事業主へ、有限責任は会社形態(株式会社の株主、合同会社など持分会社の有限責任社員)にかかってきます。

個人事業主は、無限責任であるため、仮に事業が上手くいかず、金融機関からの借入金が返せない場合は、個人事業主の事業とは関係ない資産も、差し押さえの対象となります。

一方、株式会社の株主や持分会社(合同会社など)の有限責任社員は、有限責任であるため、出資金の返還は受けられないものの、会社業績が悪くなり、会社が倒産することとなったとしても、事業と関係ない個人の資産が差し押さえられることは、原則ございません。これは、株主が代表取締役・代表社員であっても、同じことが言えます。

しかし、実際には、代表取締役個人が、株式会社の債務について、保証している場合も多く、その場合は保証人として無限責任を追う場合もございます。

 

 

 

 

 

責任問題からみたときの会社設立のメリット

無限責任と有限責任について解説していきましたが、会社(株式会社・合同会社)形態で始める方が、法的な責任問題の上では、会社形態で始める方が、原則有限責任となるため、有利であると言えます。

売上があまり上がらないときは、社会保険料、税金など様々なコストがかかるものですが、必要最低限の経費を見積もるなどして、リスク低減を図るのも1つの方法です。

 

弊行政書士事務所においては、横浜を始め、川﨑・藤沢・横須賀・大和など神奈川県各地での会社設立実績がございます。今回の責任問題のみならず、会社設立後軌道に乗っている多数の事例を見ておりますので、会社設立後のご相談にも対応できます。

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