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おかげさまで、日々「会社設立」の依頼を頂いています。
弊行政書士事務所では、横浜を中心に100社近くの会社設立に関わっている経験に基づき、様々なアドバイスを行っています。

お客様の多くは「会社設立が初めて!」という方なので、「こういうことはしてはいけない」ことをまとめておこうと思います。

 

 

 

 

 

 

1.定款(ていかん)をサイトにある書式を使って、作成すること。

会社設立(株式会社・合同会社)において、初めての打ち合わせの際、時々定款(ていかん)をすでに作成される方がいらっしゃいます。
私(清水)自身「よく勉強しているな~」と思い、添削も致します。その中であまり見ない条項があると、質問するのですが、ほとんどの場合質問に応えることはできないです。

一例を挙げますと、「株券は発行しない」という条項があるのですが、別のところに「名義書換」という条項があります。普通に考えるとつじつまが合わないのですね。
また、法律的には「3分の2」でも問題はないものの「4分の3」と書式では書いているため、そのまま使ったりするケースもございます。

さらに合同会社では、会社の意思決定方法を「総社員全員の合意」と定めていました。
(合同会社は、会社自治が広く認められており、必ずしも「総社員全員の合意」である必要はないのです。)
もし、これがそのまま使われてしまうと、最悪の場合会社の重要な意思決定がまとまらず、いつまでたっても方向性が定まらない事態も起こるかもしれません。

2.「1円起業」など少額資本金を行ってしまうこと。

今では資本金の金額制限がないため、「1円起業」という言葉が世間に広まっています。最近では「1万円起業」という本も出版され、書店のコーナーに平積みされていた時もありました。「少ない元手でスタートしたい!」ニーズがあるのは、承知しています。

しかし、一方で、「資本金は起業者の本気度を示す」と言われたり、契約時にも、資本金の額でどの程度の会社規模か判断されるのも事実です。
日本政策金融公庫の創業融資を行うときは、事実上「資本金の2倍前後」であったりします。

最初から売上が上がることは難しいので、その間会社を維持するために、ある程度の金額を会社内で持つ必要があります。
その役割を果たすのが「資本金」なのです。このことを踏まえながら、相応の資本金を用意するのを勧めています。

3.許認可の要件を確認せずに、会社設立を行うこと。

世の中には、許認可が必要なビジネスが多数あります(医療、介護、建設、産業廃棄物、人材派遣、旅行業、飲食業など)。
手続きの順序としては、「会社設立」を行い、そのあと管轄の役所に許認可の申請を行います。

その「許認可」の際、真っ先に確認されるのが、定款の事業目的の内容です。
役所により、この「目的」内容の記載方法は変わります。

「○○業」と記載する程度で受け付けるものから、介護業のように「定款ではこういう記載を行うように」と文例まで提示する許認可もあります。

一旦役所から定款の修正を言われると、改めて法務局へ変更申請を行い、登録免許税や1週間程度の修正期間もかかることになります。

会社設立を行うときには、このように気をつけるポイントが多数ありますので、プロの方に相談しながら手続きを行うことをお勧めします。
会社設立を素早く、的確に行え、電子申請に対応しているのが普通ですので、経費を安くすることもできるのです。

 

弊所では横浜を中心に会社設立をサポートしております。会社設立なら100件以上の実績がある、かもめ行政書士法人にお任せください。初回相談は無料で行っています。

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