英文契約書の作成代行、リーガルチェックを行っている、かもめ行政書士法人です。
タイトルに書いている「英文契約書を作成・レビューするときに気を付けていること」についてですが、依頼される方・会社様にとっては、弊行政書士法人のサービスが少しでも分かった方が安心しやすいのでは、と考えたためです。
英文契約書の依頼を受ける前に、経緯など把握します。
弊行政書士法人では、既に100件以上英文契約書のご依頼を対応していますが、まず、ご依頼(相談)される方の目的、経緯、背景など把握するように心がけています。
日本の契約書を読んでいると、さほどバリエーションはなく、だいたい似たような条文が記載されていますが、英文契約書は、会社ごと書式みたいなものはありそうですが、記載内容はバリエーションに富んでいて、正確に丁寧に読んでいく必要があります。
ご依頼の方、会社様が「英文で業務委託契約書の作成をお願い致します。」とご依頼されたとして、弊行政書士法人側では、以下のことを想定致します。
「ご依頼される方は、どういうビジネスをしているのか?また、ビジネスモデルはどういったものか?」
「今回の英文契約書の目的、これまでの経緯、背景として何があったのだろうか?」
「契約を結ぶに当たり、特に気を付けたい点、リスクと思われることは何だろうか?」
などです。
米国公認会計士(CPA)試験においても、監査論では「クライアントの理解」という言葉が頻繁に出てきます。監査を行う際は、クライアントの理解を通し、その中でリスクとなるところを合理的に監査していくスキームがあります。
英文契約書の作成、リーガルチェックにおいても、個々に対応し、リスクとすることが必要だと考えています。
依頼を対応して分かったこと。
意外に英文契約書は、圧倒的に作成側有利に作成されています。日本での契約書では、ある程度対等感、一般的な記載が多いのですが、英文契約書は、対等感はあまりなく、詳細に契約事項を書かれていることが多いです。しかし、よくよく読めば、作成側の契約義務はさほど触れず、逆に相手側の義務は具体的に書かれていることも珍しくありません。
同じ契約書としても、実は英文契約書と日本の契約書では、性質が全く異なります。
ご依頼をされる方で、英文契約書と日本の契約書の違いに気付いている方はさほど多くないため、必要に応じて、英文契約書と日本の契約書の違いを話すことにしています。