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新会社法による規制緩和

2006年5月に新会社法が制定され、旧商法と比較すると様々な点で規制の緩和が起こりました。

まず旧商法と大きく変わった点としては、「最低資本金制度」の撤廃で、資本金が一円でも会社の設立が可能になった事です。旧商法では、有限会社は300万、株式会社は1千万円の資本金が必要で、株式会社であれば最低三人の取締役、一人の監査役が必要だったところ、一人でも設立ができるようになっています。

 

 

 

 

 

 

 

また「払込み保管証明書」が不要になりました。以前は出資金を使用する事ができるという証明を金融機関に申請して証明書を発行してもらう必要がありました。

この手続きが、ある種面倒なものと思われる事が多いようでしたが、新会社法においては払込み証明書で残高証明をするのみで可能となりました。

さらに「類似称号禁止」についても廃止となっています、これにより事業内容を問わず、同じ住所において同じ称号で登記しなければ、会社登記自体が出来るものとなりました。このような変更により、設立のハードルや自由度が広がったことは明らかです。

その他の違いとしては、「有限会社の廃止」が挙げられます。

旧商法の時代では、株式会社より設立のハードルが低めであるという事もあり、有限会社○○という表記は一般的で、この時代に設立された有限会社は、今でも数多くその表記を残し運営されているのを良く目にする事があります。

株式会社と持分会社

有限会社が廃止された新会社法では、それにとって代わるものとして何があるのでしょうか。

新会社法においては、株式会社と「持分会社」に区分されます。

持分会社、というのは、合名会社、合資会社、合同会社をまとめた総称です。

持分会社では、出資者全員の同意によってのみ運営、業務執行がなされます。

一方、株式会社では出資者である株主と、業務執行に当たる取締役が分かれています。

取締役側からすると、出資者が資金を出してくれて、運営に関しては自身でコントロールできるという点、また株式会社という幅広く認知されている表記であり、社会的信用度が高いという点ではメリットがあります。

今では、持分会社である合名会社、合資会社、合同会社も徐々に普及し、一般的に認知が拡がってきていると言えます。

例えば合同会社の有名な企業としては、Apple(かつてですが)、日本ケロッグ、フジテレビラボ、ユニバーサルミュージックなどが挙げられ、特に外資系企業の日本法人ではこの形態での設立が採用されることが少なくありません。

これから起業をお考えの方は、ご自身の状況に合わせた形態がどれに当たるのか、きちんと見極めた上での設立準備を進めることをお勧めします。

 

かもめ行政書士法人は、横浜を中心に、年間50件の会社設立実績があり、株式会社・持分会社問わず多様な会社設立に対応致します。平日夜19時まで、日曜・祝日も対応、相談料も無料です。

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