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最近海外から日本に会社設立を行う依頼や問い合わせを頂くようになりました。

代表がかつてニューヨーク郊外で働いたり、USCPA(米国公認会計士)に受かっていたり、英文契約書にも対応していることが、理由かもしれません。

行政書士に関わらず、士業で海外・英語に関わる業務に対応できる方は極端に少ないと言えます。
今回は海外在住の方が、日本で会社設立を行うときのポイントについて書きます。

 

 

 

 

 

 

1. そもそもなぜ日本に会社設立をするか、目的を明確にする。

海外滞在に限らず、会社設立の目的を明確にしておかなければ、単に存在するだけになってしまいます。

「海外とのビジネス拠点として日本を活用する。」

「日本の製品を海外へ輸出するため、または海外製品を日本に広める。」

「日本支店を設置する。」

など、経営ビジョン・戦略を立てた上で、会社設立することをお勧めしています。

2. 日本に住所があると、会社設立が行いやすい。

日本では国際化の対応を長年言われ続けているのですが、法律関係のことになると、残念ながら国際化が進んでいるとは言い難い状況です。

会社設立においては、日本に住所があると、「印鑑証明書」の作成も行いやすく、定款認証・法人登記時においても「印鑑証明書」の提出を行うのみで本人確認を行えます。

仮に発起人、取締役の方が日本に住所がない場合、現地にて「サイン証明」を行い、原本を日本へ郵送し、和訳を添付したりと、手間がかかります。(詳細は最寄の公証役場・法務局にて確認をお願い致します。)

3. 会社設立後には税金などの対応も考えること

日本国内の会社という扱いであれば、日本国内の税法に対応すれば大きな問題となりませんが、海外企業の日本支店となると、日本国内の税法に限らず、租税条約など国際税法の対応も行う必要がございます。海外取引が増えると、税務当局のチェックも多くなり、税務調査の頻度も多くなることがあります。

 

海外に滞在されている方で、東京・横浜・神奈川で「日本にて会社を立てたい!」とお考えの方は、国際案件にも強い、かもめ行政書士法人にお任せください。平日夜19時まで、日曜・祝日も対応しています。

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